転出
転居先での転入届について
美祢市から他の市町村に転出されたときは、「14日以内」に次のものを添えて、転入される市町村で手続きをして下さい。
14日以内に届出をしないと過料に処せられる場合があります。また、選挙権、その他の住民としての権利もなくなる場合もあります。
転入届に必要なもの
- 転出証明書(再発行はしませんので大切に)
- 本人確認書類(運転免許証、住基カード、パスポート)
- 通知カードまたは個人番号カード(異動者全員分)
- 印鑑 ※代理人が手続きをする場合、委任状が必要です。
転入届と同時にする手続き
- 国民健康保険加入手続き(被用者保険(社会保険等)加入者を除く)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 転校の手続き(在学証明書を持参)
- 児童手当(1月1日現在の住民登録地の所得証明書)
転出をとりやめるときは、転出証明書及び印鑑を持って転出取消の手続きをしてください。
印鑑登録について
美祢市で印鑑登録をしていた方は、転出予定日からは印鑑登録証の発行は出来ませんので、新住所地の市町村で新たに登録の手続きをしてください。
また、再び美祢市に転入されても新たに登録の手続きをしていただくことになります。
受給者証等について
美祢市の各受給者証は、転出されると使用できません。
(本庁) | (総合支所) | |
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国民健康保険被保険者証 | 保険年金班② | 総合窓口班 |
後期高齢者医療被保険者証 | 同上 | 同上 |
介護保険被保険者証 | 介護保険班⑤ | |
福祉医療受給者証 児童扶養手当証書 |
子育て支援課⑧ |
乳幼児・母子分
福祉医療受給者証 (重度心身障害者用) |
障害福祉班⑦ |
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水道・下水道について
美祢市の水道・下水道を使用しておられる方は、必ず廃止の手続きをして転出してください。
(上下水道局管理業務課 別館一階)
児童手当について
美祢市で児童手当を受給しておられる方は、必ず資格喪失の手続きをして転出してください。
(子育て支援課⑧)
税金について
- 納期が過ぎているのにまだ納めておられない税金はないか、念のためもう一度お確かめください。
また、まだ納期のきていない税金について、これを市外で納めようとすると手続きが面倒で、あったり、うっかり忘れたりしますので、できればこの際全部納めて転出して頂きますようお願いします。
美祢市役所または市役所の出張所、美東・秋芳各総合支所、指定の金融機関で納めることができます。軽自動車やバイクを他の人に譲って転出される場合や、転出先へ持って行かれる場合には、必ずナンバープレートの返納など所定の手続きを行なって下さい。 - 軽自動車、軽二輪車 (126cc~250cc のオートバイ)は軽自動車協会で、二輪小型自動車 (251cc 以上のオートパイ)は中国運輸局山口運輸支局で、また 125cc以下のバイクについては市役所税務課及び美東・秋芳各総合支所で手続き頗います。
金融機関への届出について
税金(国民;健康保険税等)、使用料(水道料・下水道料等)について、口座引落しをされている場合は、金融機関に「口座振替廃止届」を提出して下さい。
※市外へ転出されても、固定資産税・軽自動車税を引き続き口座引落し希望される場合は、金融機関で手続きされる必要はありません。
お問い合せ先
美祢市役所
市民課 住民係班 | 0837-52-5230 |
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市民課 保険年金班 | 0837-52-5231 |
税務課 市民税班 | 0837-52-5234 |
上下水道局管理業務課 | 0837-52-0795 |
収納推進室 | 0837-52-5235 |
- 美東総合支所総合窓口班…08396-2-5009
- 秋芳総合支所総合窓口班…0837-62-1910