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手当・助成

出産育児一時金

国民健康保険に加入している被保険者が出産した時は、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
※社会保険等に加入されている人は、勤務先の担当者などにお問い合わせください。

対象者

出産時に美祢市の国民健康保険に加入している被保険者

※健康保険(協会けんぽ)や共済組合などの場合は、勤務先の窓口に確認し、必要な手続きをしてください。

支給額

【産科医療補償制度対象医療機関】※出産児数に応じて支給

一出産時ごとに

  • 500,000円(産科医療補償制度対象医療機関での出産)
  • 488,000円(上記以外の医療機関での出産)

支給方法

直接支払制度を利用する場合は、国民健康保険から医療機関へ直接支払われます。
※直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が支給額未満であった場合は、市へ申請をしてください。

手続きについて

【直接支払制度を利用しない・出産費用が支給額未満であった場合】に手続きが必要となります。

必要書類

国民健康保険証 世帯主の保険証
領収・明細書  
母子健康手帳 直接支払制度差額請求の場合は必要ありません。
印鑑 認印で可
通帳 世帯主名義の金融機関の名称と口座の分かるもの。

このページのお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
電話番号:0837-52-5231
FAX番号:0837-52-3154
メールアドレス:shiminkokuho@city.mine.lg.jp

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