美祢市児童福祉手当
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している保護者等へ支給されます。
1 目的
精神または身体に障害を有する児童の保護者に児童福祉手当を支給して、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
2 支給要件
受給者は、美祢市に6ヶ月以上住んでおり、住民票があることが必要です。支給対象は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童で、身体障害者手帳(1級から3級)または療育手帳を持っている人です。
3 支給額
月額2,000円
4 支払時期
毎年2回、9月と3月にその月分までが支給されます。
5 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(写しをいただきます)
- 受給者名義の通帳
このページのお問い合わせ先
市民福祉部 子育て支援課
電話番号:0837-52-5228
FAX番号:0837-52-1490
メールアドレス:kosodate@city.mine.lg.jp