未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、指定養育医療機関において治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
ただし保険診療外の費用(おむつ代等)は、医療機関への支払いが必要です。
給付の対象となる方
美祢市在住で、次のいずれかに該当し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児( 1歳未満 )
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって,正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていないもの
申請に必要な書類
※保護者が申請してください。場合によっては申請者が保護者以外になる場合があります。
- 養育医療給付意見書(医師が記入)
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 市町村民税額を証明する書類(同一世帯構成員で、扶養義務者のもの)
同意書により地方税関係情報による確認ができる場合は、省略できます。提出書類の年度等 診療開始月 1月~5月 6月~12月 所得・課税証明書 前年度分 当該年度分 生活保護世帯、中国残留邦人等で支援給付を受けている場合は、福祉事務所長の証明書
- お子さんの健康保険証(手続き中の場合は、加入予定の健康保険証)
- 世帯全員のマイナンバーが確認できるもの
(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票) - 窓口に来られる人の本人確認書類
顔写真付きのものであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)
顔写真付きでないものであれば2点(健康保険証、年金手帳など)
※申請者以外が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
一部自己負担金について
世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要になります。
ただし、美祢市乳幼児医療費助成を利用する書類(申請受付窓口にある委任状、福祉医療費交付申請書、未熟児養育医療給費証明願)を提出された場合は、直接納付する必要はありません。
乳幼児医療費助成については、子育て支援課(TEL0837-52-5228)へお問い合わせください。
申請内容に変更が生じた場合
申請後に、氏名、住所、医療保険、世帯構成等の変更がありましたら、養育医療変更届を提出してください。
申請書ダウンロード
お問い合わせ先
市役所健康増進課
電話番号:0837-53-0304